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「第78条」の検索結果 — 1 件
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
2裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
裁判官身分保障
裁判官は心身故障による職務不能の裁判による場合・公の弾劾による場合を除き罷免されない。
行政機関による懲戒禁止
裁判官の懲戒処分は行政機関ができない(最高裁が行う)。
弾劾裁判所
罷免の例外
裁判官の独立
独立保障の制度的担保
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