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「第80条」の検索結果 — 1 件
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
2その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。
3但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
4下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
5この報酬は、在任中、これを減額することができない。
下級裁判官の任命(1項)
最高裁の指名した者の名簿に基づき内閣が任命。任期10年で再任可。
定年・報酬保障(2項)
定年法定。報酬は在任中減額不可。
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