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「第81条」の検索結果 — 1 件
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
違憲審査権
一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかを決定する権限。
終審
下級裁判所も違憲審査可(最大判昭和25・2・1)が最終判断は最高裁。
付随的審査制
判例(警察予備隊違憲訴訟:最大判昭和27・10・8)は具体的事件解決必要説に立つ。
司法権
違憲審査権の所在
憲法の最高法規性
違憲審査の実体的根拠
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