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「第89条」の検索結果 — 1 件
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
公金支出・公財産利用制限
宗教団体・公の支配に属しない慈善教育博愛事業への公金支出・公財産利用禁止。
政教分離との関係
前段は政教分離原則の財政的具体化。
私学助成との関係
後段の『公の支配』解釈につき緩和説(多数説:助成法・私学法による監督で足りる)と厳格説の対立。
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