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「第90条」の検索結果 — 1 件
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
会計検査院の検査(1項)
国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院が検査し、内閣は次の年度に検査報告とともに国会に提出。
会計検査院の組織法定(2項)
会計検査院の組織及び権限は法律で定める。
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