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「第93条」の検索結果 — 1 件
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
地方議会の設置(1項)
地方公共団体に法律の定めるところにより議事機関として議会を設置。
長・議員の直接選挙(2項)
地方公共団体の長・議員・その他法律の定める吏員は住民が直接選挙。
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