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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
2但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
3日日雇い入れられる者
4二箇月以内の期間を定めて使用される者
5季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
6試の使用期間中の者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)