条文を読み込み中...
全 251 条
「第108条」の検索結果 — 1 件
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く