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全 251 条
「第135条」の検索結果 — 1 件
六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2四年
3六労働日
4五労働日
5五年
6八労働日
7六労働日
8六年
9十労働日
10七労働日
11七年
12十労働日
13八労働日
14八年
15十労働日
16九労働日
17六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
18五年
19八労働日
20七労働日
21六年
22十労働日
23八労働日
24七年
25十労働日
26九労働日
27前二項の規定は、第七十二条に規定する未成年者については、適用しない。