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「第58条」の検索結果 — 1 件
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
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