条文を読み込み中...
全 251 条
「第67条」の検索結果 — 1 件
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く