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「第29条」の検索結果 — 1 件
最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。
2各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。
3各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。
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