条文を読み込み中...
全 139 条
「第48条」の検索結果 — 1 件
裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く