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「第56条」の検索結果 — 1 件
最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
2司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。
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