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「第69条」の検索結果 — 1 件
法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。
2最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。
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