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「第9条」の検索結果 — 1 件
最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
2大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。
3但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。
4各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。
5各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
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