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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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