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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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