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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
2傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
3前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)