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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
2普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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