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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。
2ただし、条例で置かないことができる。
3副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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