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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。
2ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)