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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
2都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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