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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。
2その選挙権の有無又は第百八十条の五第六項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第十一条若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。
3第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)