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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査基準は、監査委員が定めるものとする。
2前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。
3監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。
5総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)