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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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