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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
2附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
3附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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