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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。
2特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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