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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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