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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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