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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。
2普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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