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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
2前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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