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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。
2普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。
3指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)