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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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