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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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