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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
2委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
3委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
4委託事務に要する経費の支弁の方法
5前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)