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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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