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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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