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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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