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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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