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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。
2外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。
3外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。
5前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
6外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)