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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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