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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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