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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。
2ただし、行政不服審査法第二十四条(第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。
3前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条及び第四十三条の規定は、適用しない。
4この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
5第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない。
6この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
7前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)