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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
2財産の状況を監査すること。
3代表者の業務の執行の状況を監査すること。
4財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
5前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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