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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
都の区は、これを特別区という。
2特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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