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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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