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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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