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「第115条」の検索結果 — 1 件
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。
2但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
3前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
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