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「第145条」の検索結果 — 1 件
普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。
2但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。
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